社会保険労務士事務所
オフィス野田
労働基準法 第6条
(中間搾取の排除)
【答えは下にあります】
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の□□に介入して利益を得てはならない。
解答
□□ 就業
(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
◆ワンポイントアドバイス
これも歴史的には(現在も??)行われていました。
除かれる法律は職業安定法(有料職業紹介事業)です。
穴埋めとしては難しかったと思いますが、中間搾取というものの理解に努めて下さい。
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