社会保険労務士事務所
オフィス野田
労働基準法 第5条
(強制労働の禁止)
【答えは下にあります】
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の□□に反して労働を強制してはならない。
解答
□=意思
(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
◆ワンポイントアドバイス
歴史的に行われていた経緯があり、労働基準法上最も重い罰則が定められております。
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金です。
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