社会保険労務士事務所
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労働基準法 第4条
(男女同一賃金の原則)


【答えは下にあります】
使用者は、労働者が□□であることを理由として、賃金について、△△と差別的取扱いをしてはならない。



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解答


□=女性
△=男性

(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

◆ワンポイントアドバイス
ここでは賃金についてのみ規定しています。
その理由は労働基準法は母性を保護(ある意味差別)しているため、全てについては謳っておりません。
その他の男女差別は男女雇用機会均等法に書かれています。
前回と関連深い条文ですね。


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