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労働基準法 第32条の3
(労働時間)


使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の□□期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 □□期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 □□期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項

2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

【答えは下にあります】


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解答


□=清算



◆ワンポイントアドバイス

いわゆるフレックスタイム制です。
少し昔は流行りましたが、最近ではあまり導入されていないとの話も聞きますが、真相は不明です。
試験ではそのあたりよりも他の変形労働時間制との違いなどをしっかりおさえておきましょう。

条文は長い上、要件などはしっかりと紙で勉強したほうが良いと分かりつつも順番で紹介しているので載せました。
しばらく続きますが、基本的にはテキストなどでしっかりと勉強しておいてください。

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