社会保険労務士事務所
オフィス野田
労働基準法 第3条
(均等待遇)
【答えは下にあります】
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、□□、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
解答
□□ 賃金
(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
☆☆☆ My blog ☆☆☆
社会保険労務士事務所 オフィス野田(ブログ版)
社労士試験合格への道しるべ
健康でありたい
社労士受験TopPageへ
sitemap
免責事項
プライバシーポリシー
リンク集
社労士受験TopPageへ
各情報の詳細は、PCホームページ(http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/)をご覧下さい。
社会保険労務士事務所
オフィス野田への問い合わせ
リンクはご自由にどうぞ
相互リンク募集中
Copyright (C) 2010 Toshihisa Noda All Rights Reserved.
社労士受験TopPageへ