社会保険労務士事務所
オフィス野田


労働基準法 第3条
(均等待遇)


【答えは下にあります】

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、□□、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。


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解答


□□ 賃金

(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。



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