社会保険労務士事務所
オフィス野田


労働基準法 第28条
(最低賃金)


【答えは下にあります】

賃金の最低基準に関しては、□□□□法の定めるところによる。
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解答


□=最低賃金


賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。

◆ワンポイントアドバイス

穴埋めは困りました。 それはさておき、最低賃金法は最近はちょくちょく改正されております。
気にしておきましょう。詳細は不要と思いますが。

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