社会保険労務士事務所
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労働基準法 第23条
(金品の返還)


【答えは下にあります】

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、□日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
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解答


□=七


使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
◆ワンポイントアドバイス

頻出テーマではないですが、全く出ない訳ではありません。
内容的に他のテーマと連携するところは少ないので、リンクして覚える必要はないですが逆に覚えにくいとも言えます。
過去問や問題集で出てきた都度押さえていけば良いのではないでしょうか。



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