社会保険労務士事務所
オフィス野田


労働基準法 第22条
(退職時等の証明)


【答えは下にあります】

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が□□の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
社会保険労務士(社労士)試験合格を目指すサイト オフィス野田

解答


□=解雇


労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

◆ワンポイントアドバイス

労働者が請求したら必ず交付しなければなりません。
解雇の理由は特に大切です(実務的にも試験的にも)。



☆☆☆ My blog ☆☆☆

社会保険労務士事務所 オフィス野田(ブログ版)
社労士試験合格への道しるべ
健康でありたい

社労士受験TopPageへ

sitemap
免責事項
プライバシーポリシー
リンク集

社労士受験TopPageへ

各情報の詳細は、PCホームページ(http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/)をご覧下さい。

社会保険労務士事務所
オフィス野田への問い合わせ


リンクはご自由にどうぞ
相互リンク募集中

Copyright (C) 2010 Toshihisa Noda All Rights Reserved.

社労士受験TopPageへ


携帯アクセス解析