社会保険労務士事務所
オフィス野田


労働基準法 第2条
(労働条件の決定)


【答えは下にあります】

 労働条件は、労働者と使用者が、□□の立場において決定すべきものである。
○2 労働者及び使用者は、労働協約、△△△△及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

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解答


□□ 対等
△△ 就業規則

(労働条件の決定)
 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。



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