社会保険労務士事務所
オフィス野田


労働基準法 第19条
(解雇制限)


【答えは下にあります】

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後□□日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後□□日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の△△を受けなければならない。


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解答


□=三十
△=認定



使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後□□日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。


◆ワンポイントアドバイス
この期間はただし書き以外では解雇できません。
全て大切です。しっかり押さえておきましょう。




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