社会保険労務士事務所
オフィス野田
労働基準法 第19条
(解雇制限)
【答えは下にあります】
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後□□日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後□□日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の△△を受けなければならない。
解答
□=三十
△=認定
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後□□日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
◆ワンポイントアドバイス
この期間はただし書き以外では解雇できません。
全て大切です。しっかり押さえておきましょう。
☆☆☆ My blog ☆☆☆
社会保険労務士事務所 オフィス野田(ブログ版)
社労士試験合格への道しるべ
健康でありたい
社労士受験TopPageへ
sitemap
免責事項
プライバシーポリシー
リンク集
社労士受験TopPageへ
各情報の詳細は、PCホームページ(http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/)をご覧下さい。
社会保険労務士事務所
オフィス野田への問い合わせ
リンクはご自由にどうぞ
相互リンク募集中
Copyright (C) 2010 Toshihisa Noda All Rights Reserved.
社労士受験TopPageへ