社会保険労務士事務所
オフィス野田
労働基準法 第15条
(労働条件の明示)
【答えは下にあります】
1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して□□、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、□□及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2項
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を△△することができる。
3項
前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
解答
□=賃金
△=解除
(労働条件の明示)
1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2項
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3項
前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
◆ワンポイントアドバイス
言わずもがなの重要条文です。と言いますか省令が大切です。
微妙に違う就業規則の記載内容と頻出のテーマです。
しっかり押さえておきましょう。
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