社会保険労務士事務所
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労働基準法 第11条
(賃金)


【答えは下にあります】

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、□□の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。


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解答


□=労働

(賃金)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

◆ワンポイントアドバイス
□は簡単だったと思いますが、この条文は大切です。
「名称の如何を問わず」は実質をみる、「労働の対償」は労働者性の判断にもなるなど具体的な内容は書かれていませんが、請負や派遣などに絡むとこの条文の意味するところは大きいです。


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