社会保険労務士事務所
オフィス野田
労働基準法 第1条
(労働条件の原則)
【答えは下にあります】
労働条件は、労働者が□□□□値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は□□のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
解答
人たるに値する
最低
(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
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