社会保険労務士事務所
オフィス野田


国民年金法


平成21年1-A
【答えは下にあります】

A 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者 であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にな かったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、 同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、 その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

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【解答】

誤り。
障害認定日時点で障害等級に該当していなければその後に該当する場合には事後重症として扱われます。
とすると65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。


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