社会保険労務士事務所
オフィス野田
厚生年金保険法
平成21年3-A
【答えは下にあります】
厚生年金基金に関して・・・
A 基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れないこととされている。
【解答】
正しい。
設問のとおり。
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