社会保険労務士事務所
オフィス野田


厚生年金保険法


平成21年2-D
【答えは下にあります】

被保険者等に関して・・・
D 厚生年金保険の被保険者は、例外なく、任意適用事業所の取消しの認可があったときはその日に、任意単独被保険音の資格喪失の認可があったときはその翌日に、それぞれ被保険者資格を喪失する。

社会保険労務士(社労士)試験合格を目指すサイト オフィス野田

【解答】

誤り。
任意適用事業所の取消しの認可があったときも翌日
「例外なく」はとても怪しいキーワードですが、この場合には無くても良いと思いますが・・・



☆☆☆ My blog ☆☆☆

社会保険労務士事務所 オフィス野田(ブログ版)
社労士試験合格への道しるべ
健康でありたい

社労士受験TopPageへ

sitemap
免責事項
プライバシーポリシー
リンク集

社労士受験TopPageへ

各情報の詳細は、PCホームページ(http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/)をご覧下さい。

社会保険労務士事務所
オフィス野田への問い合わせ


リンクはご自由にどうぞ
相互リンク募集中

Copyright (C) 2010 Toshihisa Noda All Rights Reserved.

社労士受験TopPageへ


携帯アクセス解析